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お知らせ

2012.04.02

長野市 廃品回収

環境省のHPにて抜粋したものです。

無許可業者への廃品回収の依頼はやめましょう!

近年、一般家庭等から排出される使用済みとなった家電製品等を収集、運搬等する者(以下「不用品回収業者」という。)

が増加していますが、それらのほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託等を受け

ておらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に抵触するも

のと考えられます。 とりわけ使用済家電製品は、廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。

以下「家電リサイクル法」という。)等に基づいて再商品化等されることにより適正な処理が確保されなければなりませんが、

不用品回収業者に収集された使用済家電製品については、国内外において不適正な処理がなされているものが少なく

ないと考えられます。特に、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、不用

品回収業者から引き取った使用済家電製品について飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じず

に分解・破壊が行われる例が見られ、生活環境保全上の支障の発生、適正なリサイクルシステムの阻害等が強く

懸念されています。